令和7年4月1日、国土交通省より、「安全上支障がないエレベーターに係る建築確認等の適用除外」が告示されました。
【告示内容】
木造・非木造を問わず、一戸建て住宅や小規模事務所等に、「いす式階段昇降機、段差解消機、ホームエレベーター」を後付けする場合等には、「確認申請は不要」
【告示前】
木造2階建て(4号建築)以外の一戸建て住宅及び、小規模事務所等は、確認申請が必要でした。
確認申請を行うためには、まず「建物の検査済証(新築時に検査を受けた建物)」が必要です。平成初期の建物は、「建物の検査」を行っているケースが少なく、検査がされていない建物と判明した時点で、「確認申請の提出=昇降機の設置」が、原則できませんでした。
また、必要な書類(配置図・案内図・各階平面図)を保有していない場合も、確認申請を進めることが不可という扱いでした。
そのため、木造以外の一戸建て住宅では、設置をあきらめざるを得ないお客様がいらっしゃいました。
今回の告示内容により、多くのお客様に「いす式階段昇降機」、「段差解消機」等をご案内できるようになりました。
「小規模施設等」の解釈にはまだ不透明な部分があります。
小規模施設の場合は、建築主事との事前協議が必要です。(必要書類を揃えて協議)
※商業施設やマンション等の案件は、従来通り確認申請が必要です。
また、市区町村の「助成金」を使用する場合、役所によっては「確認申請」も求められる場合があります。こちらに関しては随時調査中でございます。
案件ごとに調査・協議いたしますので、一度マイクロエレベーターまでご相談ください。
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