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2026.05.01

階段昇降機に「介護保険」は使える?知っておきたい助成金活用のヒント

「自宅に階段昇降機を設置したいけれど、費用が心配……」

そんな時、まず頭に浮かぶのが「介護保険」ではないでしょうか。手すりの設置や段差解消など、バリアフリーリフォームには手厚いサポートがあるイメージだと思います。

しかし、ここで一つ大切なポイントがあります。実は、私たちが取り扱う階段昇降機は、介護保険の「住宅改修」の対象には含まれていません。

「じゃあ、すべて自己負担なの?」と不安になるかもしれませんが、諦めるのはまだ早いです。

実は、お住まいの地域(自治体)独自の「助成金制度」を活用できる可能性があるのです

なぜ階段昇降機は「介護保険」の対象外なの?

介護保険における住宅改修費の支給対象は、厚生労働省によって厳密に定められています。

・手すりの取り付け

・段差の解消(スロープなど)

・滑り防止や移動の円滑化のための床材変更

・引き戸などへの扉の取替え

・洋式便器への取替

残念ながら、機械装置である「階段昇降機」はこれらのリストに含まれていないのが現状です。そのため、国の一律の制度ではなく、各市区町村が独自に実施している支援策に目を向ける必要があります。

自治体独自の「助成金」

多くの自治体では、高齢者や障がいをお持ちの方が住み慣れた家で自立した生活を送れるよう、独自に設置費用の一部を補助しています。

この助成金は、大きく分けて「高齢者向け」と「障がい者向け」の2軸で運営されており、それぞれ以下のような条件が設けられているのが一般的です。

1. 高齢者向けの主な要件

年齢・介護度: 65歳以上で、要支援・要介護の認定を受けていること

居住環境: 1階での生活が困難で、階段の上り下りが生活に不可欠であること

所得制限: 世帯の所得に応じて、助成額や自己負担割合(1割〜3割など)が変わることが多いです。

助成基準額:機器本体及び付属器具費:979,000円 設置費:353,000円

2. 障がいをお持ちの方向けの主な要件

身体障がい者手帳: 下肢や体幹の機能障がいの等級が一定以上であること

年齢制限: 自治体によっては年齢制限が設けられている場合があります。

助成基準額:機器本体及び付属器具費:979,000円 設置費:353,000円

「うちの町はどうなの?」と思ったら

助成金制度はすべての自治体にあるわけではありません。

また、年度によって予算や内容が変わることもあります。「自分で調べるのは大変そう……」と感じるのも無理はありません。

そこで、私たちマイクロエレベーターにお任せください!

「うちは対象になる?」「いくらくらい戻ってくるの?」といった疑問にお答えいたします。

負担を少しでも減らし、安心な暮らしを手に入れるために、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

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