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小荷物専用昇降機コラム(定期検査の指摘について)

設置方法

小荷物専用昇降機の定期検査で指摘ありと報告を受けたのですが、何のことかわからない、そんな時はないでしょうか。

小荷物専用昇降機の定期検査は利用者の安全確保の観点から維持管理を強化され、全てのフロアタイプ及び特定行政庁が指定したテーブルタイプの小荷物専用昇降機が定期報告対象機種になっています。
その定期検査結果における「指摘なし」と「指摘あり」の違いについてご説明したいと思います

「指摘なし」・・・今回の検査で、要重点点検及び要是正に該当しない良好なものです。

「指摘あり」は調査結果によって「要重点点検」と「要是正」のいずれかになります。

「要重点点検」・・・次回の検査までに「要是正」に至るおそれが高い状態であり、所有者等に対して日常の保守点検において重点的に点検するとともに、要是正の状態に至った場合は速やかに対応することを促すものです。

「要是正」・・・修理や部品の交換等により是正することが必要な状態であり、所有者等に対して是正を促すものです。報告を受けた特定行政庁は、所有者等が速やかに是正する意志がない等の場合に必要に応じて是正状況の報告聴取や是正命令を行うこととなります。
※要是正および要重点点検は、検査結果表の特記事項欄に記載し、所有者・管理者へ報告する必要があります。

「既存不適格」・・・現時点で存在している建築物は、建築された当時の法令に基づいて建築されています。そのため、建築基準法令が改正されると、新しい法規に適合しないことがあります。その場合、現時点の建築物(既存建築物)は 、新たに定められた法令の規定が適用されないことが定められています 。これがいわゆる「既存不適格」です。
例えば、 20 年前の建築基準法令に基づいて建築された建物は、現在の法令の規定は適用されません。この規定は、エレベーター・小荷物専用昇降機に関しても同様です。なお、現行の基準には適合しないが、法令違反でないことから、現在使用されているエレベーターや小荷物専用昇降機は引き続き使用することができます。ただし、確認申請を必要とする改修等の際には、現行法令に適合することが求められます。

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