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バリアフリー法での昇降機の扱い

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 平成18年12月20日、ハートビル法と交通バリアフリー法を統合・拡充した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(通称「バリアフリー法」)が施行されました。
 バリアフリー法は、高齢者や障害者などが日常生活や社会生活において利用する施設を広く面的にとらえ、生活空間における総合的なバリアフリー化を進めることを目的とした法律です。
 旅客施設・車両や道路、路外駐車場、都市公園、建築物の管理者は、施設の新設時や改良時に「移動等円滑化基準」に適合させなければいけないという義務や、既存施設の基準適合に努力すべきという義務がバリアフリー法には定められています。
 バリアフリー法において、高齢者や障害者などが施設を移動したり利用したりする際の身体の負担を軽減することにより利便性や安全性を向上させることを「移動等円滑化」といい、移動等円滑化の措置がとられた経路のことを「移動等円滑化経路」といいますが、移動等円滑化経路上には階段や段差があってはならないということが定められています。
 階段や段差があると車いすや補装具等をご使用の方などが移動しづらくなってしまうためです。
 施設の階段や段差を解消するために用いられるのが傾斜路(スロープ)や昇降機(エレベーター、段差解消機)です。
 既存の建物にエレベーターを設置するには大規模な改修工事が必要となったり、安全に通れる勾配の傾斜路(スロープ)を設置するには十分な幅と長さが必要となったりするので、なかには設置ができない施設もございます。
 エレベーター、スロープよりも省スペース・簡易工事で設置しやすいのが段差解消機ですが、バリアフリー法を遵守して設置するには、国土交通大臣の認定する構造かつ幅70cm以上・奥行120cm以上の機種でなければならないため、選択肢が非常に狭められてきます。
 マイクロエレベーターでは、バリアフリー法の基準を満たす段差解消機の設置実績が多数ございます。
 施設のバリアフリー化をご検討中の方は専門スタッフがご相談に応じることが可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。
(担当:丸地)

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