コラム

2018.07.06

介護保険法の改正と階段昇降機

2018年8月より、介護保険の自己負担額が一部のサービス利用者において2割から3割に引き上げられます。
これは、2017年5月に成立した改正介護保険法によるものです。
介護保険改正により、介護サービスを利用する方の暮らしはどのように変わり、階段昇降機の購入にはどのように影響するのでしょうか。

介護保険の自己負担割合は世帯の所得に応じて定められています。
介護保険制度のスタート時には原則1割負担でしたが、2014年の改正で一定以上の所得がある方は2割負担となりました。
2017年の改正では、2割負担の方の中でも特に所得の高い層の方が3割負担に引き上げられます。
厚生労働省の試算では、介護保険利用者全体の3%程度(12万人)が今回の自己負担割合引き上げの対象となるようです。

 所得区分が「一般」の住民税課税世帯は、高額介護サービス費の自己負担限度額についても8月から月44,400円に引き上げられます。
 ただし、介護保険利用料が1割負担の世帯については、年間上限額が446,400円(37,200円×12ヶ月)という3年間の時限措置が設けられます。
高額介護サービス費制度は、介護サービスの利用・支払いの後に支給の要件を満たす方に届く申請書と介護保険利用症の領収書を市区町村の窓口に提出すると限度額を超えた金額が戻ってくるという制度です。
福祉用具の購入費や住宅改修費は支給対象ではないので注意が必要です。

上記の改正により、自己負担金額が高くなるのは比較的高収入な世帯であるため、一見、暮らしにはさほど影響はないように感じられます。
しかし、自己負担が引き上げられる対象の方には、前年に臨時収入(不動産等)があっただけの方や、ローンの返済や親族への支援で支出の大きい方もいらっしゃるので、必ずしも裕福な暮らしをしているとは限らないのです。
2013年からの5年間で2回の改正があり、自己負担割合が1割から3割に引き上げられ、高額介護サービスの上限も引き上げられるということは、家計にも大きな負担となります。

 階段昇降機の設置には介護保険の住宅改修は適用となりません。
 お住まいの市区町村によっては、介護度や居住スペースの階数、建築基準などの条件を満たしていれば、昇降機の本体や工事費に対して独自の助成金を利用できることがあります。
所得に応じて助成額・自己負担額が定められている場合もございますので、まずはお住まいの市区町村の高齢福祉課や福祉事務所にご相談ください。

マイクロエレベーター本社では、東京都23区全域、東京都下、首都圏の一部を中心に助成金の情報を調査しております。
全国各地の代理店には、地域の福祉制度に詳しいスタッフが在籍しております。
お住まいの市区町村や転居を検討している市区町村には助成金があるかどうか、過去に助成金を使用した実績はあるのかなど、階段昇降機の設置実績の多い弊社だからこそお答えできる情報があります。
階段昇降機の設置をご検討の際は、ぜひマイクロエレベーターへご用命ください。(丸地)