コラム

2024.06.28

助成金制度について

現在日本では介護保険制度を活用し、様々なサービスを受けられるような仕組みになっています。その中でも、自宅を住みやすくするための費用を支給する制度があります。以下がその対象となる内容です。

  1. 福祉用具貸与
  2. 特定福祉用具販売
  3. 住宅改修費支給
  4. 段差解消(段差解消機を含む)
  5. 滑り防止及び移動の円滑化等の為の通路面
  6. 床材の変更
  7. 引き戸等への扉の取替え
  8. 洋式便器等への便器の取替え
  9. その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

弊社で取り扱っている昇降機は、残念ながら上記の対象に含まれていないため、介護保険の対象外です。
しかし自治体によっては、「助成金」というかたちで、費用を負担する制度を独自に設けている場合があります。

助成金の対象者は基本的に高齢者と障害者に分かれています。
助成対象者が高齢者の場合は、主に年齢や要介護・要支援の階級、生活空間での条件が定められており、障害をお持ちの方の場合は、主に年齢や上肢・下肢・体幹機能の階級の条件が定められています。
助成金額に関しては、所得に応じて変わる場合も多く、自己負担額が1割になる場合もあります。

例として、弊社の所在地である東京都足立区の高齢者向けの助成金制度は以下の通りです。


〈対象者〉
65歳以上の要介護4または5の方で、次の①から⑥の要件全てに該当する方

①足立区に住民票があり、住民登録地に居住している方
②日常的に車いすまたは歩行器を利用している方
③住宅1階での居住が困難で居室が2階以上にあり、階段を昇降する必要がある方
④本人または親族が所有するお家にお住まいの方
⑤介護保険施設または病院等へ入所・入院していない方
⑥障がい福祉サービスの住宅設備改善費における「屋内移動設備」給付の対象とならない方
⑦建築基準法に規定されている書類(ex昇降機の建築確認済証)の写し等を提出出来る方

〈助成金額〉
購入及び設置に要する工事費用の限度額 1,332,000円
(自己負担は原則1割、所得により2~3割、または免除)


助成金の対象者と金額は各自治体によって異なります。また、助成金制度は全ての自治体に設けられているものではございません。
ご負担を減らすためにも、助成金が使用出来るか一度確認してみる事をおすすめします。
マイクロエレベーターでは今年度の助成金内容を調査いたしました。お知りになりたい方はお気軽にお問い合わせください。

次回のコラムでは助成金の対象となる階段昇降機についてご紹介しますので、
そちらも合わせてご覧ください!