コラム

東京都のバリアフリー法が改正されました

スロープを設ける時、屋内が1/12以下、屋外は1/15以下の勾配にするよう国で定められていますが、東京オリンピック開催をきっかけに、東京都のみ、『屋外へのスロープ設置時の勾配を1/20以下』とするように、とより厳しい基準が定められました。

例えば、60cmの段差があった場合には・・・国では60cm×15=9mのスロープを設けるところ、東京都の場合は、60cm×20=12mのスロープを設けなければならなくなりました。 現実的に、それくらいの長さのスロープを設けるスペースを確保するのはとても難しいです。

「バリアフリー法の整備基準に適合させたいが、スロープを設けられるようなスペースがない・・・・」そのような時は、『段差解消機』『車いす用階段昇降機』があります! 型式適合認定を受けている段差解消機の『タスカルりふと』、車いす用階段昇降機『デルタ』『ストラトス』は型式適合認定を受けており、バリアフリー法に適合出来ます。

スロープほどのスペースを設ける必要がなく、省スペースで設置ができます。 最近、新しく介護施設や商業施設などを始めるにあたって、バリアフリー法に適合できていないために認可が下りない、という事例が多発しているようですので、お困りの際は、是非1度マイクロエレベーターへご相談ください!

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