コラム

2017.09.19

段差解消から始めるバリアフリーで合理的配慮を

 近年、障害者の権利に関する法案や提言が注目されてきています。お店や公共施設での障害者への差別的言動や合理的配慮不提供がニュースやSNS等で取り沙汰されることもしばしばです。これは、単に障害者を蔑視する心無い人々が増えたからではなく、障害者の権利に関心を持つ人が増えたことも要因の一つでしょう。多くの人が「障害のある人もない人も心地よく生活できる社会」を望んでいるのです。

 この記事では、お店や公共施設のバリアフリー化に取り組もうとされている方々に役立つ情報をまとめています。

 まずは、障害者の権利に関する諸法案で述べられているポイントについてです。キーワードは「差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮不提供の禁止」です。「障害者の権利に関する条約(平成18年12月国連採択、平成20年5月発効)」と「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成28年4月施行)」のどちらにおいても柱となる考え方となっています。

 障害があることを理由に施設やサービス利用拒否をしたり窓口対応の順番を劣後したりすることは障害者への「差別的取り扱い」です。体制面、財政面において過度の負担でない社会的障壁(車いすの人が越えられない段差など)の除去(体制面:段差を越える介助をする。財政面:段差をなくす。など)を怠ることは「合理的配慮不提供」です。「合理的配慮不提供の禁止」は、現状、行政機関には「法的義務」、民間事業所には「努力義務」が課されています。「差別的取り扱いの禁止」については公私関係なく誰もが「法的義務」を守らなければなりません。

 既存のお店や公共施設では、従業員・職員一人一人への教育はもちろん、施設のバリアフリー化を推進していくことも求められています。とはいえ、施設の全面改修や建替えには莫大な費用と時間が掛かるため、なかなか一歩を踏み出せずに頭を抱えるご担当者様も多いのではないでしょうか。

 そこで、おすすめしたいのが段差解消から始める施設のバリアフリー化です。エレベーターのない施設には階段昇降機の設置で上下階の移動を楽にすることができます。スロープの設置できない段差には段差解消機を設置することで車いすごと移動することが可能になります。どちらも、既存施設の全面改修や建替えと比べると短期間・低コストの工事で設置することが可能です。まさに、「体制面、財政面において過度の負担でない社会的障壁の除去」=「合理的配慮の提供」が実現できるのです。

 東京都足立区に本社があり、日本各地に代理店を構える株式会社マイクロエレベーターでは、いす式階段昇降機、車いす用階段昇降機(車いすごと昇降可能)、据置型段差解消機(ピット工事不要、乗り込み時にスロープ必要)、埋め込み型段差解消機(ピット工事必要、乗り込み口がフラット)の各種の取り扱いがあります。お店や公共施設への導入実績も多くございますので、既存の施設のバリアフリー化をご検討中の方はぜひご相談くださいませ。(丸地)

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