コラム

階段=障害? 障害の社会モデル」

みなさんは「障害者差別解消法」というものをご存じでしょうか?

正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、2013年6月に制定されました。

この法律により障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービス の提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を 制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどは禁止となりました。

さらに2024年4月に改正案が施行され、事業者による障害のある人への 合理的配慮の提供が義務化されました。

内容は、
① 行政機関等と事業者が
②その事務・事業を行うに当たり
③個々の場面で、障害者から「社会的なバリアを取り除いてほしい」旨の意思の表明があった場合に  ④その実施に伴う負担が過重でないときに
⑤社会的なバリアを取り除くために必要かつ合理的な配慮を講ずること
とされています。

例として、障害のある人からの「飲食店で車椅子のまま着席したい」と申し出があった場合、合理的配慮の提供として机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保する。などがあります。
しかし、障害者が社会の障壁に直面した際に、「努力が足りない」「わがまま」といった否定的な意見が出ることも多々あります。

そんな問題を解決する糸口になるのが、「障害の社会モデル」という考え方です。

「障害の社会モデル」とは、「障害者が直面する困り事は社会や環境に起因するもの」という考え方を指します。

例えば、階段しか2階に上がる手段がなく、車いすの方が2階に上がれない飲食店があるとします。「車いすだから2階に上がれない」と、障害や困難の原因は個人にあると考えるのが「障害の個人モデル」。一方で「車いすユーザーが2階に上がれる方法を建物の管理者が用意していない」と、障害は社会や環境にあると考えるのが「障害の社会モデル」になります。

「社会モデル」の考え方に基づけば、「階段」という障壁があることで車いすの方に「障害」が生じていることになります。

そのような考え方から車いす用階段昇降機のお問い合わせをいただくケースがございます。
車いす用階段昇降機は、車椅子に乗ったまま昇り降りが可能な階段昇降機になります。
既存の階段に合わせてオーダー設計することが出来るため、エレベーターのような大規模な改修工事を伴いません。

建物のバリアフリー対策でお困りの際には、是非マイクロエレベーターへご相談ください!

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