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賃貸住宅や分譲マンションで階段昇降機は設置できる?原状回復と管理組合への相談ポイント

「高齢になった家族のために階段昇降機を検討したいけれど、我が家は賃貸(または分譲マンション)だから無理かもしれない……」

お問い合わせを受ける中で、このようなお悩みを多くいただきます。一戸建てに住んでいる方だけのものと思われがちですが、賃貸住宅や分譲マンション(集合住宅)であっても、適切なステップを踏めば「いす式階段昇降機」の設置は十分可能です。

今回は、数多くの現場で設置・ご提案を行ってきたマイクロエレベーターの視点から、戸建て以外の住まいに設置する際の注意点や、貸主・管理組合とのスムーズな相談のポイントを解説します。

1. 賃貸住宅での設置:「原状回復」と「貸主様の同意」がカギ

賃貸アパートや賃貸マンション、賃貸一戸建てにお住まいの場合、重要になるのが貸主様(オーナー様や管理会社)の事前許可です。

〈階段へのビス留めと退去時の補修〉

階段昇降機のレールは、安全確保のために階段の踏み板(ステップ)へ直接固定(ビス留め)します。そのため、退去時には機器を取り外し、空いたネジ穴を埋める「原状回復工事」が必要となります。

※原状回復工事は別途工務店様などへのご依頼事項となります。

  • ご相談時のポイント

施工前には「どのような形で固定し、退去時にどう補修(穴埋めや塗装など)を行うか」を具体的に貸主様へ説明し、書面で同意を得ることがトラブル防止につながります。補修費用や撤去費用は基本的に借主様のご負担となりますが、施工業者として事前のご説明や資料準備をしっかりサポートいたします。

2. 分譲マンションでの設置:「共用部」か「専有部」かで変わる手続き

分譲マンションの場合、設置したい場所が「共用部分」か「専有部分(室内)」かによって手続きが大きく異なります。

共用部の階段(エントランス前の段差や共用階段など)

マンションのエントランス前にある数段の階段や共用廊下に設置する場合、その場所は住民全員の共用部分となります。

  • 管理組合(理事会・総会)での事前承認

共用部への設置には、管理組合の総会決議や理事会の承認が必要です。

  • 避難経路(階段幅)の確保

万が一の災害時、他の住民の皆様が安全に避難できるよう、建築基準法や消防法に基づいた階段幅の確保が求められます。確認申請の提出が必要となります。(マイクロエレベーターで代行可能)

屋内直線階段の場合は、マイクロエレベーターが取り扱う直線階段用昇降機「エスコートスリム」でご提案可能です。エスコートスリムは、レール占有幅わずか10cm・折りたたみ幅約25cmといった省スペース設計であり、他の通行者の邪魔にならず、避難経路をしっかり確保することが可能です。

専有部内の階段(メゾネットタイプ・内階段)

お部屋の中が2階建て構造になっているメゾネットタイプ(室内階段)の場合、ご自身の専有部分となるため、設置のハードルは比較的低くなります。専有部の場合は、確認申請が不要です。

  • 管理規約の確認

専有部であっても、念のため事前に管理会社や理事会へ「室内階段への昇降機設置」を届出・確認しておくと安心して工事を進められます。

3. マイクロエレベーターがサポートする導入までのステップ

「管理組合や大家さんにどう説明すればいいかわからない」という場合もご安心ください。

  1. 現地調査・採寸(無料)

専門スタッフがご自宅に伺い、階段の幅や構造、避難経路に問題がないか細かく計測・調査します。

  1. 図面や資料の作成

設置時のレール出幅や折りたたみ時の寸法、原状回復に関する説明資料や図面をご用意します。これらをもとに貸主様や管理組合様へご相談いただくことで、スムーズな合意形成が可能です。

  1. 安全・迅速な施工

設置工事自体は基本的に1日で完了します。建物を大きく改築することなく、その日から安全・快適な移動をスタートしていただけます。

まとめ:諦める前に、まずはご相談ください

当社では、お客様の住まい環境や身体状況に応じた最適な機種のご提案はもちろん、試乗体験(本社ショールーム)や、管理者様向けのご説明用資料の準備までトータルでサポートいたします。ご家族が安心して暮らせる住まいづくりを、私たちが全力でお手伝いいたします。

「賃貸だから」「マンションだから」と諦めてしまう前に、まずは一度マイクロエレベーターへご相談ください。

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