確認申請とは普段聞きなれない言葉だと思います。
椅子式階段昇降機はエレベーターやエスカレーターと同じく、建築物に設置する建築設備となります。建築物に昇降機を設ける場合は、法第6条の規定に基づき、昇降機に関する確認申請図書を含めて申請手続きを行わなければなりません。
手続きに必要な書類は様々で、椅子式階段昇降機の図面や仕様書以外にも、建物の建築図面や検査済証などが必要となります。
確認申請は複雑で手間もかかるため、設置業者に相談すると良いでしょう。
必要な書類の確認や、検査機関への打ち合わせなど代行してくれます。
ただし階段の幅が狭い、建物が違法の場合など、設置出来ない場合もございますので、ご注意ください。
確認申請が受理後、ようやく椅子式階段昇降機の製作に入ることができます。
また椅子式階段昇降機の設置後に、検査機関による完了検査が行われて、合格後初めて引き渡しとなります。
一般のご利用者様は、日常生活において確認申請を行うことがないため、専門の業者にお願いすることをおすすめします。
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