椅子式階段昇降機を設置するには、確認申請が必要となります。
そもそも確認申請とは何かわからないことが多いと思います。
まず、椅子式階段昇降機は「エレベーター」や「エスカレーター」と同じく、建築物に設置する建築設備の扱いとなります。建築物に昇降機を設ける場合は、法第6条の規定に基づき、建築確認申請に昇降機に関する確認申請図書を含めて申請の手続きを行わなければなりません。また、手続きは一級建築士が行う必要があります。
また必要な書類も多く、椅子式階段昇降機の設置図面、設計書、型式適合認定書、保守要領書などがあります。
こちらは設置する業者から資料を出してもらう必要があります。
また昇降機以外にも建物の建築図面や検査済証なども必要となります。建物の構造や、建物内での昇降機設置場所などを示すためです。
ただし階段の幅が狭い、建物が違法の場合など、設置出来ない場合もございますので、注意が必要です。
申請が問題ないと判断されて、初めて昇降機の製作に移ることができます。
以上のことから、確認申請は専門性が高いため、業者に相談して進めいく必要がございます。
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