階段昇降機は、法律上エレベーターやエスカレーターと同じ”建築設備”にあたります。
そのため、階段昇降機を設置する際には、建物の増改築などの工事と同様、『確認申請』が原則必要となります。
今回のコラムでは、階段昇降機の設置にあたって必要な『確認申請』についてご紹介いたします。
まず『確認申請』とは何か、簡単にご説明いたします。
『確認申請』・・・階段昇降機設置工事を着手する前に、特定行政庁または確認検査機関に、設計図書の提出をし、確認を受けた上で、建物の“確認済証”の交付を受けること。
『確認申請』では、主に以下をチェックされます。
◆建物の状況
◆建物の構造
◆階段幅(建築基準法上、必要な幅がとれているのか)
『確認申請』を受けるには、大前提として、確認済証(義務、ないと違法建築)と検査済証(義務)が必要です。
階段昇降機を設置するにあたり原則必要な『確認申請』ですが、4号建築物※に該当する既存の建物の場合は、除外されます。(新築の場合は、階段昇降機の設置に関わらず『確認申請』の対象です)
※4号建築物とは・・・木造二階建て、延べ面積が500㎡以下の建物。
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